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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第二十一条 (裁判官の氏名等の掲示に関するその他の事項)

昭和二十三年政令第百二十二号政令
(裁判官の氏名等の掲示に関するその他の事項)

第二十一条

前二条に定めるもののほか、裁判官の氏名等の掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。

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