条文くん法令検索 AIに質問する

最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第二十条 (裁判官が退官等した場合における裁判官の氏名等の掲示の取扱い)

昭和二十三年政令第百二十二号政令
(裁判官が退官等した場合における裁判官の氏名等の掲示の取扱い)

第二十条

市町村の選挙管理委員会は、裁判官の氏名等の掲示をした後に法第五条の三第二項において準用する法第五条の二第三項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、裁判官の氏名等の掲示から当該通知に係る審査を行わないこととなつた者の氏名及び任命年月日等を消除しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会は、裁判官の氏名等の掲示をした後に法第五条の三第三項において準用する法第五条の二第三項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、裁判官の氏名等の掲示に掲載している当該通知に係る審査に付される裁判官の氏名を変更しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「最高裁判所裁判官国民審査法施行令第二十条(裁判官が退官等した場合における裁判官の氏名等の掲示の取扱い)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(裁判官の氏名等の掲示) 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 目次 第二十一条(裁判官の氏名等の掲示に関するその他の事項) →