(裁判官が退官等した場合における審査の取扱い等)
第五条の三
審査に付される裁判官のいずれかが、審査の期日前にその官を失い、又は死亡した場合には、その者についての審査は、行わない。
2前項の場合においては、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を官報で告示するとともに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、前条第三項から第五項までの規定を準用する。
3審査に付される裁判官のいずれかについてその氏名に変更が生じた場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を官報で告示するとともに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、前条第三項から第五項までの規定を準用する。
4審査に付される裁判官のいずれかについて前条第一項に規定する政令で定める事項に変更が生じた場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、同条第三項から第五項までの規定を準用する。