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最高裁判所裁判官国民審査法 第六条 (審査の方法)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(審査の方法)

第六条

審査は、投票によりこれを行う。

2投票は、一人一票に限る。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の適用区分)

前条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の規定は、施行日以後その期日を告示される審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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この条文が引用された裁判例

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