審査は、投票によりこれを行う。
2投票は、一人一票に限る。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
前条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の規定は、施行日以後その期日を告示される審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。