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最高裁判所裁判官国民審査法 第七条 (投票区及び開票区)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(投票区及び開票区)

第七条

審査の投票区及び開票区は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票区及び開票区による。

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(改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の適用区分)

前条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の規定は、施行日以後その期日を告示される審査について適用し、施行日前にその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

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