(審査公報の発行) 第五十三条 都道府県の選挙管理委員会は、政令の定めるところにより、審査に付される裁判官の氏名、経歴その他審査に関し参考となるべき事項を掲載した審査公報を発行しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗