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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第三十条 (審査公報に関するその他の事項)
昭和二十三年政令第百二十二号
政令
(審査公報に関するその他の事項)
第三十条
第二十二条
から
前条
までに定めるもののほか、審査公報の発行の手続に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。
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この条文が参照している条文
第22条
第29条
← 第二十九条(審査公報の発行を中止する場合)
最高裁判所裁判官国民審査法施行令 目次
第三十一条(審査の告示等における裁判官の旧氏及び名の記載) →