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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第三十条 (審査公報に関するその他の事項)

昭和二十三年政令第百二十二号政令
(審査公報に関するその他の事項)

第三十条

第二十二条から前条までに定めるもののほか、審査公報の発行の手続に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。

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