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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第二十九条 (審査公報の発行を中止する場合)

昭和二十三年政令第百二十二号政令
(審査公報の発行を中止する場合)

第二十九条

天災その他避けることのできない事故により第二十五条の期限までに掲載文の写しの送付がないときその他特別の事情があるときは、当該都道府県の全部又は一部の区域における審査公報の発行の手続は、中止する。

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