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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第二十八条 (審査公報の配布)

昭和二十三年政令第百二十二号政令
(審査公報の配布)

第二十八条

審査公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該市町村における法第八条の選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、審査の期日前二日までに、配布するものとする。ただし、当該各世帯に審査公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときにおける審査公報の配布に関しては、公職選挙法第百七十条第二項の選挙公報の配布の例による。

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