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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第二十七条 (掲載文の掲載の順序)

昭和二十三年政令第百二十二号政令
(掲載文の掲載の順序)

第二十七条

一の用紙に二人以上の審査に付される裁判官の掲載文を掲載する場合には、その掲載の順序は、審査の告示における順序によるものとする。

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