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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第二十六条 (掲載文の写しの掲載)

昭和二十三年政令第百二十二号政令
(掲載文の写しの掲載)

第二十六条

前条の規定により掲載文の写しの送付があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、掲載文の写しを原文のまま、審査公報に掲載しなければならない。

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