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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第二十五条 (掲載文の写しの送付)

昭和二十三年政令第百二十二号政令
(掲載文の写しの送付)

第二十五条

前条第一項の規定により掲載文の提出があつたとき、又は同条第二項の規定により掲載文を調製したときは、中央選挙管理会は、その掲載文の写しを審査の期日前九日までに都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。

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