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公職選挙法 第二百十四条 (争訟の提起と処分の執行)
昭和二十五年法律第百号
法律
(争訟の提起と処分の執行)
第二百十四条
本章に規定する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつても、処分の執行は、停止しない。
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この条文を参照している条文
最高裁判所裁判官国民審査法 第41条
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第30条の8
第30条の9
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この条文が引用された裁判例
行政処分取消請求事件
名古屋高等裁判所 昭和38年5月27日 昭和32(行ナ)2
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