条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第二百十四条 (争訟の提起と処分の執行)

昭和二十五年法律第百号法律
(争訟の提起と処分の執行)

第二百十四条

本章に規定する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつても、処分の執行は、停止しない。

e-Gov法令検索で第二百十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第二百十四条(争訟の提起と処分の執行)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百十三条(争訟の処理) 公職選挙法 目次 第二百十五条(決定書、裁決書の交付及びその要旨の告示) →