条文くん法令検索 AIに質問する

最高裁判所裁判官国民審査法 第三十七条 (審査無効の判決)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(審査無効の判決)

第三十七条

前条の規定による訴訟においては、審査についてこの法律又はこれに基いて発する命令に違反することがあるときは、審査の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、裁判所は、審査の全部又は一部の無効の判決をしなければならない。

2第三十八条の規定による訴訟においても、その審査が前項の場合に該当するときは、裁判所は、当該審査の全部又は一部の無効の判決をしなければならない。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「最高裁判所裁判官国民審査法第三十七条(審査無効の判決)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十六条(審査無効の訴訟) 最高裁判所裁判官国民審査法 目次 第三十八条(罷免無効の訴訟) →