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最高裁判所裁判官国民審査法 第二十四条 (投票等の保存)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(投票等の保存)

第二十四条

審査の投票は、有効無効を区別し、審査の投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から五年間(第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、保存しなければならない。

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