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最高裁判所裁判官国民審査法 第二十三条 (開票録)
昭和二十二年法律第百三十六号
法律
(開票録)
第二十三条
開票管理者は、審査の開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
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