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最高裁判所裁判官国民審査法 第三十三条 (審査の結果の報告及び告示)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(審査の結果の報告及び告示)

第三十三条

第三十条第五項の規定による調査を終えたときは、審査長は、直ちに罷免を可とされた裁判官の氏名並びに罷免を可とする投票の数及び罷免を可としない投票の数その他審査の次第を中央選挙管理会に報告しなければならない。

2中央選挙管理会は、前項の報告を受けたときは、直ちに罷免を可とされた裁判官にその旨を告知し、同時に罷免を可とされた裁判官の氏名を官報で告示し、かつ、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。

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