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最高裁判所裁判官国民審査法 第三十条 (審査会)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(審査会)

第三十条

審査会は、中央選挙管理会の指定した場所で開く。

2審査長は、審査権を有する者の中から中央選挙管理会の選任した者をもつて充てる。

3審査長は、審査会に関する事務を担任する。

4審査長は、審査権を有する者の中から審査立会人三人を選任しなければならない。

5審査長は、全ての審査分会長から前条の規定による報告を受けた日又はその翌日に審査会を開き、審査立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。

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(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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