(審査録)
第三十一条
審査長は、審査録を作り、審査会に関する次第を記載し、審査立会人とともに、これに署名しなければならない。
2審査録は、第二十九条の規定による報告に関する書類と併せて、中央選挙管理会において、審査の期日から五年間(第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、保存しなければならない。
審査長は、審査録を作り、審査会に関する次第を記載し、審査立会人とともに、これに署名しなければならない。
2審査録は、第二十九条の規定による報告に関する書類と併せて、中央選挙管理会において、審査の期日から五年間(第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、保存しなければならない。