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最高裁判所裁判官国民審査法 第三十二条 (罷免を可とされた裁判官)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(罷免を可とされた裁判官)

第三十二条

罷免を可とする投票の数が罷免を可としない投票の数より多い裁判官は、罷免を可とされたものとする。ただし、投票の総数が、公職選挙法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち審査の期日の直前の日現在において第八条の選挙人名簿に登録されている者及び審査の告示の日現在において同条の在外選挙人名簿に登録されている者の総数の百分の一に達しないときは、この限りでない。

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