(投票に関する書類の保存) 第六条 審査の投票に関する書類(審査に用いなかつた投票用紙を含む。第十一条第一項において同じ。)は、市町村の選挙管理委員会において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間、保存しなければならない。一当該書類のうち次号に掲げるもの以外のもの審査の期日から五年間(法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)二審査に用いなかつた投票用紙審査の期日から法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の出訴期間が経過する日までの間(当該訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は当該経過する日のうちいずれか遅い日までの間) e-Gov法令検索で第六条を開く ↗