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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第七条 (洋上投票等をしようとする審査人に対する情報の提供)

昭和二十三年政令第百二十二号政令
(洋上投票等をしようとする審査人に対する情報の提供)

第七条

第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第五十九条の六第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた同令第五十九条の六第一項に規定する船長は、当該指定船舶等(同令第五十五条第六項に規定する指定船舶等をいう。)の航海の期間中に、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号(法第五条第一項に規定する告示番号をいう。次項において同じ。)を知つた場合には、直ちにこれらを同令第五十条第六項に規定する船員に知らせなければならない。

2第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第五十九条の八第三項において準用する同令第五十九条の六第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた同令第五十九条の八第一項に規定する南極地域調査組織の長は、当該南極地域調査組織(同令第五十五条第七項に規定する南極地域調査組織をいう。)の同令第五十九条の八第一項に規定する南極調査期間中に、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号を知つた場合には、直ちにこれらを同項に規定する南極調査員に知らせなければならない。

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