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最高裁判所裁判官国民審査法 第五条 (審査の期日及び裁判官の氏名等の告示)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(審査の期日及び裁判官の氏名等の告示)

第五条

中央選挙管理会は、衆議院議員総選挙の期日の公示の日に、審査の期日並びに審査に付される裁判官の氏名及び次項に規定する裁判官の氏名の告示順序を示す番号(以下「告示番号」という。)を官報で告示しなければならない。

2審査に付される裁判官が二人以上ある場合には、審査の告示における審査に付される裁判官の氏名の順序(以下この条及び次条第一項において「裁判官の氏名の告示順序」という。)は、前条第一項の規定による通知の順序によるものとする。

3前条第一項の規定による通知によりその氏名を通知された裁判官(以下この項及び第十四条第一項において「通知裁判官」という。)のいずれかが、前条第一項の規定による通知をした後審査の告示までの間にその官を失い、若しくは死亡したこと又は審査の告示の日から審査の期日の前日までの間に年齢七十年に達することその他政令で定める事由により審査に付される裁判官とならなかつた場合において、なお審査に付される裁判官が二人以上あるときは、裁判官の氏名の告示順序は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による通知の順序から、審査に付される裁判官とならなかつた通知裁判官を除いた順序によるものとする。

4前条第一項又は第二項の規定による通知をした後審査の告示までの間に裁判官が任命された場合において、審査に付される裁判官が二人以上あるときは、裁判官の氏名の告示順序は、前二項の規定にかかわらず、同条第二項の規定による通知(当該通知を二以上したときは、その直近のもの。次項において同じ。)の順序によるものとする。

5前条第二項の規定による通知によりその氏名を通知された裁判官(以下この項及び第十四条第二項において「新通知裁判官」という。)のいずれかが、前条第二項の規定による通知をした後審査の告示までの間にその官を失い、若しくは死亡したこと又は審査の告示の日から審査の期日の前日までの間に年齢七十年に達することその他政令で定める事由により審査に付される裁判官とならなかつた場合において、なお審査に付される裁判官が二人以上あるときは、裁判官の氏名の告示順序は、前三項の規定にかかわらず、同条第二項の規定による通知の順序から、審査に付される裁判官とならなかつた新通知裁判官を除いた順序によるものとする。

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