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最高裁判所裁判官国民審査法 第三十五条 (罷免の効果)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(罷免の効果)

第三十五条

罷免を可とされた裁判官は、次条又は第三十八条の規定による訴えを提起すべき期間が経過した日(その訴えの提起があつた場合には、その訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又はその訴訟について裁判の確定した日)に罷免される。

2審査の結果罷免された裁判官は、罷免の日から五年間は、裁判官に任命されることができない。

3第一項に規定する裁判官は、同項の規定による罷免されるべき日前にその官を失つたときは、同項の規定により罷免されたものとみなす。

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