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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第三十三条 (特別区等に対する適用)

昭和二十三年政令第百二十二号政令
(特別区等に対する適用)

第三十三条

この政令中市に関する規定は、特別区に適用する。

2この政令中市に関する規定(第十一条第一項の規定を除く。)は、指定都市においては区及び総合区に適用する。

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