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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第三十四条 (事務の区分)

昭和二十三年政令第百二十二号政令
(事務の区分)

第三十四条

この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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