(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
第六十八条
市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、法第六十一条第二項の規定又は第六十六条若しくは前条第一項、第三項若しくは第五項の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもつて当該住所の全部の告示に代えることができる。
市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、法第六十一条第二項の規定又は第六十六条若しくは前条第一項、第三項若しくは第五項の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもつて当該住所の全部の告示に代えることができる。