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公職選挙法施行令 第六十九条 (開票立会人となるべき者の届出の方法)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(開票立会人となるべき者の届出の方法)

第六十九条

公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の法第六十二条第一項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、当該開票立会人となるべき者の住所、氏名及び生年月日並びに当該届出が公職の候補者の届出に係るものである場合にあつては当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称を記載した文書でしなければならない。この場合においては、当該開票立会人となるべき者の承諾書を添えなければならない。

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