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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第十四条 (審査人の数の報告)

昭和二十三年政令第百二十二号政令
(審査人の数の報告)

第十四条

審査分会長は、法第二十九条の規定による報告をするときは、併せて、公職選挙法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち審査の期日の直前の日現在において当該都道府県の区域内の市町村における法第八条の選挙人名簿に登録されている者及び審査の告示の日現在において当該都道府県の区域内の市町村における同条の在外選挙人名簿に登録されている者の総数を報告しなければならない。

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