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最高裁判所裁判官国民審査法 第十六条の二 (期日前投票の時及び場所)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(期日前投票の時及び場所)

第十六条の二

審査の期日前投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の期日前投票所において、その期日前投票と同時に行う。ただし、審査の告示の日が第四条の二第一項の規定による通知(同条第二項に規定する場合には、同項の規定による通知とし、当該通知が二以上あるときは、その直近のものとする。)をした日から四日以内である場合には、審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間に行う。

2前項ただし書の場合においては、中央選挙管理会は、審査の告示の日に、審査の期日前投票を行う期間を官報で告示するとともに、当該期間を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、第五条の二第三項から第五項までの規定を準用する。

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