(公職選挙法施行令等の規定の適用)
第二条
特例郵便等投票について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法施行令の規定を適用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十三条本文の規定によりその例によることとされる特例郵便等投票について、同条ただし書の規定を適用する場合には、同条第二号中「又は第五十九条の五の四第五項」とあるのは「若しくは第五十九条の五の四第五項又は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号)第一条第一項」と、「同令」とあるのは「公職選挙法施行令」と、「又は第五十九条の五の四第七項」とあるのは「若しくは第五十九条の五の四第七項又は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令第一条第三項」とする。