(投票録、開票録、審査分会録及び審査録の調製) 第五条 審査の投票録、審査の開票録、審査分会録及び審査録は、それぞれ別記第五号様式から第八号様式までに準じて調製しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗