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最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 第三条 (投票用紙等の様式)

昭和二十三年総理庁令第二十九号府省令
(投票用紙等の様式)

第三条

審査の投票用紙は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。

2点字による審査の投票を行う場合における投票用紙は、前項の規定にかかわらず、別記第二号様式その一に準じて(当該投票用紙のうち法第十六条の四に規定する在外投票に用いるものにあつては、別記第二号様式その二により)調製しなければならない。

3第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第七項又は第八項の規定による審査の投票を行う場合における投票送信用紙は別記第三号様式その一に準じて、同条第九項の規定による審査の投票を行う場合における投票送信用紙は別記第三号様式その二に準じて調製しなければならない。

4第十六条の四に規定する在外投票を行う場合における投票用紙(点字による審査の投票に用いるものを除く。)は、第一項の規定にかかわらず、別記第四号様式により調製しなければならない。

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