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最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 第二条 (審査に付される裁判官に関する通知事項)

昭和二十三年総理庁令第二十九号府省令
(審査に付される裁判官に関する通知事項)

第二条

第三条第四号に規定する総務省令で定める事項は、前条に規定する場合において、中央選挙管理会が同一氏名の裁判官を区別するに足りる事項として投票用紙に記載する事項を定めたときはその旨その他中央選挙管理会が必要と認める事項とする。

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(適用区分等)

第一条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

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