(在外投票用封筒の様式)
第十七条
令第六十五条の三第一項の規定による投票用封筒のうち衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙に用いるものは、別記第十三号様式その一によるものとする。
2令第六十五条の三第一項の規定による投票用封筒のうち衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、別記第十三号様式その二に準じて調製しなければならない。
3令第六十五条の十一第一項の規定による投票用封筒のうち衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙に用いるものは、別記第十四号様式その一によるものとする。
4令第六十五条の十一第一項の規定による投票用封筒のうち衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、別記第十四号様式その二に準じて調製しなければならない。