条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法施行令 第六十五条の八 (在外公館等における在外投票に関する調書)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(在外公館等における在外投票に関する調書)

第六十五条の八

在外公館の長は、在外公館等投票事務処理簿を備え、第六十五条の三第六十五条の四及び前条の規定によつてとつた措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。

2在外公館の長は、前項の在外公館等投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外公館等における在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、外務大臣を経由して総務大臣に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十五条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行令第六十五条の八(在外公館等における在外投票に関する調書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十五条の七(在外公館等における在外投票の送致) 公職選挙法施行令 目次 第六十五条の九(在外公館等における在外投票に関する書類の保存) →