(在外公館等における在外投票に関する調書の様式) 第二十二条 令第六十五条の八第二項に規定する在外公館等における在外投票に関する調書は、別記第十七号様式に準じて調製しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗