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在外選挙執行規則 第二十二条 (在外公館等における在外投票に関する調書の様式)

平成十一年自治省令第二号府省令
(在外公館等における在外投票に関する調書の様式)

第二十二条

第六十五条の八第二項に規定する在外公館等における在外投票に関する調書は、別記第十七号様式に準じて調製しなければならない。

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