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在外選挙執行規則 第二十三条 (投票用紙及び投票用封筒を発送する日)

平成十一年自治省令第二号府省令
(投票用紙及び投票用封筒を発送する日)

第二十三条

第六十五条の十一第二項に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日とする。

  1. 衆議院議員の総選挙衆議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日
  2. 参議院議員の通常選挙参議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日
  3. 衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める日

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