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在外選挙執行規則 第二十一条 (在外公館等における在外投票の送付用封筒の様式)

平成十一年自治省令第二号府省令
(在外公館等における在外投票の送付用封筒の様式)

第二十一条

第六十五条の七第一項に規定する他の適当な封筒は、別記第十六号様式に準じて作成しなければならない。

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