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公職選挙法施行令 第六十五条の九 (在外公館等における在外投票に関する書類の保存)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(在外公館等における在外投票に関する書類の保存)

第六十五条の九

前条第二項に規定する調書は、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間、総務大臣において保存しなければならない。

2第四十九条の二第一項第一号の規定による投票に関する書類(第六十五条の七第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の委員長に送付したもの及び前条第二項の規定により総務大臣に送付したものを除き、当該選挙に用いなかつた投票用紙を含む。)は、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間(当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、当該選挙の期日から当該選挙についての法第二百四条若しくは第二百八条の規定による訴訟の出訴期間が経過する日又は当該訴訟が係属しなくなつた日のうちいずれか遅い日までの間(同日前に当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期が終了した場合には、その終了の日までの間))、在外公館の長において保存しなければならない。

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