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在外選挙執行規則 第十九条 (点字投票である旨の表示)

平成十一年自治省令第二号府省令
(点字投票である旨の表示)

第十九条

第六十五条の三第四項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則第七条に規定する様式に準ずるものでなければならない。

2前項の表示は、投票用紙の表面(片面印刷の方法により投票用紙を調製する場合においては、印刷されている面)にしなければならない。

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