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公職選挙法施行規則 第七条 (点字投票である旨の表示)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(点字投票である旨の表示)

第七条

第三十九条第二項第五十三条第三項第五十四条第二項又は第五十九条の五の四第八項の規定による点字投票である旨の表示は、別記第八号様式に準じるものでなければならない。

2前項の表示は、投票用紙の表面(片面印刷の方法により投票用紙を調製する場合においては、印刷されている面)にしなければならない。

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