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公職選挙法施行規則 第八条 (仮投票用封筒の様式)
昭和二十五年総理府令第十三号
府省令
(仮投票用封筒の様式)
第八条
法
第五十条第四項
及び第五項並びに令
第四十一条第四項
の規定による投票用封筒は、
別記第九号
様式に準じて調製しなければならない。
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別記
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公職選挙法施行規則 目次
第八条の二(令第五十条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式) →