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公職選挙法施行規則 第八条 (仮投票用封筒の様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(仮投票用封筒の様式)

第八条

第五十条第四項及び第五項並びに令第四十一条第四項の規定による投票用封筒は、別記第九号様式に準じて調製しなければならない。

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