(仮投票用封筒の様式)
第五条
法第五条第三十二項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項及び第五項並びに令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第八条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
法第五条第三十二項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項及び第五項並びに令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第八条の規定による様式に準じて調製しなければならない。