(令第五十条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式) 第八条の二 令第五十条第四項及び第五十一条第二項において準用する第五十条第四項の規定による請求書の様式は、別記第九号様式の二に準じて作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗