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公職選挙法施行規則 第八条の二 (令第五十条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(令第五十条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

第八条の二

第五十条第四項及び第五十一条第二項において準用する第五十条第四項の規定による請求書の様式は、別記第九号様式の二に準じて作成しなければならない。

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