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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則 第二条 (点字投票である旨の表示)

平成二十五年総務省令第八号府省令
(点字投票である旨の表示)

第二条

大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号。以下「令」という。)第八条において準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十九条第二項第五十三条第三項第五十四条第二項又は第五十九条の五の四第八項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第七条の規定による様式に準じるものでなければならない。

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