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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則 第一条 (投票用紙の様式)

平成二十五年総務省令第八号府省令
(投票用紙の様式)

第一条

大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号。以下「法」という。)第七条第一項の規定による投票に用いる投票用紙は、別記様式に準じて調製しなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、法(第四条から第六条までの規定を除く。)の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

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