(投票用紙の様式) 第一条 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号。以下「法」という。)第七条第一項の規定による投票に用いる投票用紙は、別記様式に準じて調製しなければならない。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗