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公職選挙法施行令 第六十五条の五 (在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する文書)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する文書)

第六十五条の五

第四十九条の二第一項第一号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。

  1. 旅券
  2. 当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類(当該投票をしようとする者の写真をはり付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。)

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