(職権による在外選挙人証の再交付)
第十二条
市町村の選挙管理委員会は、令第二十三条の八第一項第二号又は第三号に掲げる場合に該当すると認める場合には、令第二十三条の七第六項の規定により在外選挙人証を交付しようとするとき又は令第六十五条の十一第二項若しくは令第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される令第五十三条第一項の規定により在外選挙人証に必要な記載をしようとするときに、職権で在外選挙人証を再交付することができる。
市町村の選挙管理委員会は、令第二十三条の八第一項第二号又は第三号に掲げる場合に該当すると認める場合には、令第二十三条の七第六項の規定により在外選挙人証を交付しようとするとき又は令第六十五条の十一第二項若しくは令第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される令第五十三条第一項の規定により在外選挙人証に必要な記載をしようとするときに、職権で在外選挙人証を再交付することができる。