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公職選挙法施行令 第二十三条の八 (在外選挙人証の再交付)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(在外選挙人証の再交付)

第二十三条の八

選挙人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、在外選挙人名簿に関する事務について当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証の再交付を申請することができる。

  1. 在外選挙人証を亡失し、又は滅失した場合
  2. 在外選挙人証を汚損し、又は破損した場合
  3. その他総務省令で定める場合

2前条第四項の規定は、前項の在外選挙人証の再交付の申請について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第一項」と、「届出書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。

3市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による申請に基づき在外選挙人証を再交付する場合には、総務省令で定めるところにより、前項において準用する前条第四項の規定により第一項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、当該申請をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。

4前三項に規定するもののほか、在外選挙人証の再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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